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名古屋市西区の行政書士 佐橋法務事務所 代表の佐橋正也です。
本日は、私たち行政書士の業務について書いていきたいと思います。
まず、私たちのような士業【しぎょう】(サムライ業とも言う)と呼ばれる資格は、
・弁護士
・司法書士
・土地家屋調査士
・税理士
・公認会計士
・弁理士
・社会保険労務士
・海事代理士
・中小企業診断士
・宅地建物取引士
・行政書士
など、○○士という名称で呼ばれ、それぞれの職域を持っています。
上記それぞれの職域に関し、すべてについて言及するのは割愛させていただきますが、
弁護士は裁判・訴訟手続きなど、法律トラブルを解決する専門家
司法書士は不動産登記や会社設立登記の手続き、少額の訴訟を行う専門家
税理士は税務申告の代理、税務書類を作成する専門家
といったように、各々の資格で持っている職域があり、
その士業でしか取り扱うことのできない業務のことを独占業務と言います。
では私たち行政書士は、どのような職域をもち、どのような業務が独占業務となっているのでしょうか?
一般的かどうかはわかりませんが、よく行政書士は書類作成のスペシャリストと言われることがあります。
実際、私たち行政書士は約10,000種類の書類が業務として取り扱うことができると言われています。
そんなにたくさんの種類をひとつひとつ「これは行政書士業務だ!」「これは行政書士業務ではない!」
と、完璧におぼえることは、たとえ行政書士であっても難しいと思います。(覚えてたら逆に怖い...)
以下、ざっくりとですが、ある業務が行政書士の業務なのか、そうではないのかを見極める方法を考えていきたいと思います。
まず、行政書士法 第1条の2 1項にこう書かれています。(以下、抜粋)
①行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
なるほど!✨ と、私はなりませんでした、、、。(;´∀`)
私なりにかみ砕くと、、、
お客様に依頼をいただいて、報酬をいただいき、お役所などに提出する書類や
お客様の権利(=自分のために主張したり、利益をうけたりるすこと)に関する書類、
お客様の義務(=法律上、しなくてはならないこと又はしてはいけないこと)に関する書類、
事実証明(=社会で生活する上で、ある相手との取り決めを話合うために自分が持つ証拠のようなもの)に関する書類を作成することを業とする。
と、考えます。 うーん。余計わかりづらいか、、、(-_-;)
それはともかく、この条文は、行政書士の仕事(=業となす)はコレだ!と言っています。
いわゆる、行政書士の独占業務として考えることができます。
しかし、例外となる(①には当てはまるけど、行政書士の業務ではない)規定も用意されていて、
同条(1条の2)2項で、
②行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
と、書かれています。この意味は、行政書士法以外の法律で、
これに関しては行政書士はやっちゃダメ!!! とか、
この件に関しては、税理士さんしか出来ないんですっ!弁護士さんしかできないんですっ!
と書かれているものは、行政書士さんはしないでね。やらないでね。とゆーことが規定されています。
さらに②を反対に解釈してみると、他の法律において制限されていないものについては、業務を行うことができる。(=③)
というロジックも読み取れてきます。
これは言わば、行政書士でも他の士業でもできる業務と言うことができます。(=非独占業務と呼ぶ。)
以上のことを整理してみると、、、
①-②+③=行政書士の職域としてとらえることができ、
①-②=行政書士の独占業務としてとらえることができるのです。
長くなってきましたので、今回の投稿はこのくらいにして、
次回はもう少し具体的な行政書士の業務について書いていきたいと思います。
最期まで読んでいただき、誠にありがとうございました。