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行政書士 佐橋法務事務所 代表の佐橋正也です。
前回のブログからなんだかんだで3か月ほど経ってしまいました。。。
継続は力なりって、きっと小学生でもわかってますよね...
...と自分を戒めながら、ブログ書いていきます!
前回は行政書士は一体どんなことができるのか?
という、マクロ的な行政書士業務の大きな枠組みについて考えてみました。
今回は、もう少し具体的な、行政書士の業務である許認可について触れていきたいと思います。
官公署に提出するための書類作成業務は行政書士の独占業務ですが、その多くに許認可が含まれると思います。
なので、許認可が具体的っていっても、その許認可だっておびただしい種類あるじゃないか!
って、行政書士さんや既にご存じの方だったら思いますよね。
本当にその通りで、すべての許認可を私がここで並べるのは、ほぼ不可能です。
( ...うん。 ほぼ ね ほぼ・・・(;´∀`) シッタカブリ )
そんななかでも、比較的代表的なものについて、だんだんと触れていきたいと思っています。
そして、その中でも最も代表的な許認可の1つである建設業許可について、今日は考察していきます!
建設業許可とは・・・
建設業を事業として営む場合で、一定の条件に該当するときに、この建設業の許可を取得する必要があります。
その条件、具体的要件については、また、書いていきたいと思いますが、、、
(また、3か月後にならないように...)
まず、この建設業許可の目的を知っていくことによって、その必要性がみえてきます。
現在この建設業の許可を受けている事業者は約47,000業者(令和3年現在)で、
これは国内の色々な事業種の中で、最も多い数です。
その中には大手のゼネコンと呼ばれる大企業から一人親方の個人事業主の方々まで、多くの業者が含まれています。
そして、建設業界は総合的な産業形態をしていて、業種や業態も多種多様です。
設計者、下請業者、建材業者など、色々な業者さんが総合的に組み合わさり仕事を完成させていきます。
発注者が元請企業に依頼し、元請企業がそれぞれ専門工事を順次下請企業に仕事を依頼します。
元請⇒一次下請⇒孫請・・・と重層的なピラミッド構造になっているのが特色です。
それぞれの企業や業者さんが支えあって総合的・専門的にお仕事をされているのが、建設業の特徴です。
建設業許可の目的
上記のような産業構造をしている建設業界ですから、もし仮に元請が倒産したりしてしまったら...
その下請や孫請の企業、事業主さんはその影響を非常に受けやすく、連鎖倒産が起きやすい産業とも言えます。
そして、そのようなことが起こるとすると、仕事を依頼した発注者にも大きな損害が及ぶのも想像できます。
そんなことが、日常茶飯事に起きてしまっては、困りますよね!
ということで、法整備がされ、許可制をとっている理由であり、目的のひとつとなっています。
まとめ
許可の目的...それは、発注者の保護を目的とし、建設業法の第1条にもかかれているところです。
今日はここでブログを終えたいと思いますが、また引き続き建設業許可について、掘り下げたいと思って下ります。
最後までお読みくださって、誠にありがとうございました。
また、不定期ですが、お付き合いいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。